危険物の規制について

危険物とは

消防法で定められた危険物とは、発火又は引火しやすい物質や他の物質と混在することによって燃焼を促進させる物質などをいいます。
主な危険物には、ガソリン、灯油、軽油、重油、塗料、潤滑油などがあります。
 

危険物に関する規制

■ 指定数量未満(指定数量の倍数が1倍未満)の危険物に関する規制
   指定数量未満の危険物の貯蔵、取り扱いは、岡崎市火災予防条例により、貯蔵、取り扱いの方法や貯蔵、取り扱う施設などについて規制を受けます。
   ※指定数量とは?
 ○ 指定数量の5分の1以上(指定数量の倍数が0.2倍以上)の危険物を貯蔵、取り扱う場合には、事前に届出が必要となります。(個人の住居の場合は、指定数量の2分の1以上)
     開始届の様式は、こちら
 ○ 届出を行い運用している少量危険物施設の一部変更や廃止についても、届出が必要となります。
     変更届の様式は、こちら
     廃止届の様式は、こちら

■ 指定数量以上(指定数量の倍数が1倍以上)の危険物に関する規制
   指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱うには、岡崎市長により許可を受けた危険物施設の設置が必要となります。ただし、10日以内の期間に限り、仮に貯蔵、取扱いを行う場合は、承認を受けることにより、許可は不要となります。
 ○ 危険物施設を設置するには
 ○ 危険物施設の運用に必要なことは
 ○ 10日以内の期間、仮に貯蔵、取り扱う場合