後期高齢者医療保険へ加入
制度の運営
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が運営主体になります。
愛知県後期高齢者医療広域連合が保険証の発行や保険料の賦課決定、医療の給付などを行い、市では保険料の徴収や保険証の引き渡し、各種申請や届出の受付等を行います。
対象となるかた
(1)75歳以上のかた
75歳の誕生日から加入します。
(2)65歳以上75歳未満のかたで、一定の障がいの状態であることが認定されたかた
申請により加入することができます。該当するかたには、別途お知らせします。
「一定の障がい」とは、国民年金法別表に掲げる障がいの程度をいい、下記のかたが該当します。
◎身体障がい者手帳1~3級、4級の一部(下肢障がいの1号、3号、4号、音声・言語機能の著しい障がい)
◎療育手帳A判定(1・2度)
◎精神障がい者保健福祉手帳1・2級
資格発生の日
「対象となるかた」で
(1)のかたは誕生日から
(2)のかたは申請した日から
費用(一部負担金)
医療機関等で診療を受けたとき、かかった医療費の1割(※現役並み所得のあるかたは3割)の一部負担金を支払ってください。ただし、入院の一部負担金は、自己負担限度額がそのまま支払額の上限となります。
※現役並み所得のあるかたとは、同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯のかた、さらに被保険者の収入の合計が1人383万円(2人では520万円)以上の世帯のかたをいいます。
その他
通院、入院等の自己負担分について、一定の要件に該当するかたには後期高齢者福祉医療費として助成する制度があります。
詳しくは、医療助成室(電話23-6841)までお問い合わせください。