後期高齢者医療保険料
被保険者一人ひとりに保険料を負担していただきます。これまで自分で保険料を納めていなかった社会保険等の被扶養者のかたも保険料を負担することになります。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が平等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計になります。ただし、均等割額と所得割率は、2年ごとに見直しされます。
均等割額 所得割額
一人当たりの年間保険料 = 41,844円 + {被保険者の総所得金額等-33万円}
(限度額50万円) ×7.85%(所得割率)
保険料の納め方
年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2通りの方法があります。 年金額が年額18万円以上のかたや介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えないかたは、原則年金からの天引き(特別徴収)になります。 また、特別徴収の基準に該当しないかたや特別徴収を口座振替による納付に切り替えたかたは、普通徴収になります。
※年金からの天引き(特別徴収)を口座振替による納付に変更することができます。詳しくは、医療助成室(電話23-6841)までお問い合わせください。
保険料の減額
均等割額・・・所得の低い世帯のかたは、世帯主および被保険者の所得合計額に応じて次の表のとおり軽減します。
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減額割合 |
世帯主および被保険者の所得合計額 |
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2割減額 |
33万円+35万円×世帯の被保険者数 以下 |
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5割減額 |
33万円+24.5万円×世帯主でない被保険者数 以下 |
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8.5割減額 |
33万円以下 |
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9割減額 |
8.5割減額に該当するかたで、さらに被保険者全員が年金収入80万以下 かつその他各種所得がない世帯のかた |
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所得割額・・・被保険者の総所得金額等から33万円を引いた金額が58万円以下のかたは、所得割額を50%減額します。
社会保険の被扶養者
社会保険等の被扶養者だったかたは、保険料の均等割額が9割に軽減され、所得割額は課されません。ただし、国民健康保険および国民健康保険組合に加入されていたかたは該当しません。
保険料の減免
次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難なかたは、保険料の減免が認められることがあります。
<1>災害により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき
<2>事業の廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
<3>刑務所等に入所している場合
詳しくは、医療助成室(電話23-6841)へお問い合わせください。
保険料の納付相談
特別な理由がなく保険料を納めないでいると、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。さらに滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還していただき、全額自己負担となる資格証明書が交付されます。納付相談を希望されるかたは、国保年金課収納班(23-6843)へお問い合わせください。
保険料納入通知書等の様式
岡崎市予算決算及び会計規則31条に規定する後期高齢者医療保険料等の様式です。
後保当初納入通知書後保当初納入通知書(口振)後保変更納入通知書後保変更納入通知書(口振)後保特徴決定通知書後保特徴変更決定通知書後保仮徴収額決定通知書