高額療養費(後期高齢者医療)

 同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計が、次の表に示した自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。なお、該当するかたには、市から案内を差し上げます。

負担区分 外来の一部負担金限度額      (個人ごとに計算) 入院及び世帯ごとの一部負担金限度額
1 現役並み所得のある人 44,400円 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
  年間多数該当は 44,400円※
2 一般 12,000円 44,400円
3 市民税非課税の世帯に属する人  8,000円 24,600円
4 3のうち、所得が一定の基準に満たない人  8,000円 15,000円

※過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費に4回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が44,400円となります。
 なお、75歳の誕生月(後期高齢者医療の資格を取得する月)の自己負担限度額は、半額になります。

詳しくは、医療助成室(電話23-6841)へお問い合わせください。