高額療養費(後期高齢者医療)
同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計が、次の表に示した自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。なお、該当するかたには、市から案内を差し上げます。
| 負担区分 |
外来の一部負担金限度額 (個人ごとに計算) |
入院及び世帯ごとの一部負担金限度額 |
| 1 現役並み所得のある人 |
44,400円 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 年間多数該当は 44,400円※ |
| 2 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 3 市民税非課税の世帯に属する人 |
8,000円 |
24,600円 |
| 4 3のうち、所得が一定の基準に満たない人 |
8,000円 |
15,000円 |
※過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費に4回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が44,400円となります。
なお、75歳の誕生月(後期高齢者医療の資格を取得する月)の自己負担限度額は、半額になります。
詳しくは、医療助成室(電話23-6841)へお問い合わせください。