高額医療・高額介護合算制度

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に合算して下記の限度額を超えた場合には、申請によりその超えた分が支給されます。
 自己負担限度額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の合算を対象とします。

合算した場合の限度額

負担区分

自己負担限度額

1 現役並み所得のある人

670,000円 (890,000円)

2 一般

560,000円 (750,000円)

3 市民税非課税の世帯に属する人

310,000円 (410,000円)

4 3のうち、所得が一定の基準に満たない人

190,000円 (250,000円)


※平成20年4月から7月までの分は、平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して上記表の( )内の自己負担限度額を適用する場合があります。

詳しくは、医療助成室(電話23-6841)へお問い合わせください。