パブリックコメントの終了について

 平成21年11月4日~平成21年12月3日まで行われていた、住宅マスタープラン(素案)に対する意見募集は終了しました。意見をお寄せいただいた方、来庁されたみなさま、住宅マスタープランパブリックコメントへのご協力、どうもありがとうございました。
 住宅マスタープランの最終版は、こちらからダウンロードできます。

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住宅マスタープラン 意見募集の概要

 平成21年11月4日~平成21年12月3日まで、下記要領で市民のみなさまから住宅マスタープランについての意見を募集しました。受付は終了しています。


(募集時の概要)
 岡崎市では、市営住宅課がとりまとめを担当し、平成21年度内の住宅マスタープラン策定に向けて取り組んでいます。計画の策定にあたり、次のような取り組みをしてきました。

○取り組み内容
実施時期 取り組み内容
平成20年7月~ 市役所内部で検討するための策定作業部会の設置
平成20年11月~ 学識経験者と市民公募による策定委員会の設置
平成20年8月、9月 市民・市内住宅関連事業者へのアンケートの実施
平成20年12月 住宅関連事業者への意見聴取(グループ分けをし、ヒアリングを実施)
平成21年4月~7月 住まいと生活について、意見を語り合うワークショップの実施

 このたび、これらをとりまとめた「素案」ができましたので、公表いたします。この素案について、市民のみなさまから広く意見を募集いたします。よりよい岡崎市にするために、ぜひ意見をお寄せください。
 意見の応募方法は、直接岡崎市役所市営住宅課にお越しいただくほか、郵送、FAX、Eメール、Web上で可能です。
 詳細を以下の表でご確認ください。

○岡崎市パブリックコメント制度と住宅マスタープランへの意見の応募方法について

    募集期間  平成21年11月4日~平成21年12月3日

記載が必要な事項

 ・住宅マスタープランに関する意見
 ・住所
 ・氏名
 ・電話番号
 ・Eメール、WEB上で応募の場合、メールアドレス

応募方法1
市役所に来庁

 直接、「岡崎市役所 西庁舎1階 市営住宅課」の窓口までお越しください。
 素案、基礎調査については市営住宅課で閲覧が可能です。

応募方法2
FAX

 上記「記載が必要な事項」を記入の上、下記FAXに送信してください。

 <FAX>   FAX番号 0564-23-6821
         岡崎市役所市営住宅課総務企画班 宛

応募方法3
郵送

 上記「記載が必要な事項」を記入の上、下記送付先に郵送してください。

 <送付先> 〒444-8601
         岡崎市十王町二丁目9番地
         岡崎市役所市営住宅課総務企画班 宛

応募方法4
Eメール

 上記「記載が必要な事項」を記入の上、下記メールアドレス宛に郵送してください。

 <メールアドレス> shieijutaku@city.okazaki.aichi.jp

応募方法5
Web上

 あいち簡易電子サービスにより、意見を応募できます。
 下記リンクからあいち簡易電子サービスの画面に行くことができます。
 下記アドレスに移動した後「岡崎市」を選択してください。

 <Web上の応募のページ>  あいち簡易電子受付サービスのページへ

素案の内容

 住宅マスタープラン(素案)は、
 ・住宅マスタープラン事務局 (西庁舎1階 岡崎市役所市営住宅課内)
 ・市政情報コーナー (岡崎市役所東庁舎2階)
 ・議会図書室
 でご確認いただけます。また、以下からPDFファイルでダウンロードすることもできます。
 
 住宅マスタープラン(素案) (ファイル名 Jyumasu_Soan.pdf 4.86MB)

意識調査結果

 平成20年度から順次基礎調査を行ってきました。
 その中で以下の意識調査を実施してきました。
 ・市民・事業者・市営住宅入居者へのアンケート
 ・住宅関連事業者グループヒアリング
 ・住生活ワークショップ
 市政情報コーナー、西庁舎1階岡崎市役所市営住宅課にて資料をご確認いただけます。
 また、以下からPDFファイルでダウンロードすることもできます。
 (ファイル容量の都合上、分割しています。目次は意識調査結果報告書(その1)に含まれます。)

 意識調査結果報告書(その1) (ファイル名 Jyumasu_Ishiki_1.pdf 3.95MB) 
 意識調査結果報告書(その2) (ファイル名 Jyumasu_Ishiki_2.pdf 2.66MB)

岡崎市パブリック
コメント制度

 政策案について意見を聞き、それに対する市の考えを示す一連の手続きのことです。
 岡崎市パブリックコメント制度の流れや要綱については、以下のリンクから確認していただけます。

 岡崎市パブリックコメント制度のページへ