防火管理制度について

防火管理制度

 消防法では、一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者(管理権原者)に対して、防火管理者を定めさせ、消防計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせるよう義務付けています。

 ※管理権原者とは防火管理の「最高責任者」であり、建物のオーナー、所有者だけでなく、建物の一部を使用している事業所部分、占有者なども「管理権原者」となります。 また工場長や学校長、会社の支店長など、本来の管理権原者(代表取締役、教育長等)からの職務命令で管理を任された人も、「管理権原者」とみなされます。

 ※防火管理者とは建物の防火・防災に関する責任者のことです。事業所において防火管理業務を適切に遂行できる管理的・監督的な地位の方で、法令で定める資格を有する方が防火管理者になることができます。

 ※消防計画とは火災を発生させないためには日頃どのようにすればいいか、もし火災が発生したら、どのように行動したらよいかなど、防火管理に関する事柄をあらかじめ具体的に定めておくものです。防火管理者が管理権原者の指示を受け作成します。

防火管理が必要な防火対象物

火災時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設など(特定防火対象物)
  →収容人員10人以上の場合
劇場、集会場、遊技場、飲食店、物品販売店舗など(特定防火対象物)
  →収容人員30人以上の場合
共同住宅、学校、工場、事務所など(非特定防火対象物)
  →収容人員50人以上の場合

 収容人員とはその防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数をいい、その算定方法は法令に定められています。

 特定防火対象物とは劇場、飲食店、デパート、ホテル、病院など、多数の人が出入りし、火災発生時の安全かつ円滑な避難が困難で、人命に及ぼす危険性が高い建築物をいい、非特定防火対象物とは特定防火対象物以外のものをいいます。

管理権原者の役割

 管理権原者の役割は次に示すとおりですが、防火管理者を選任したことでその責任を免れるものではなく、あくまで防火管理の最高責任者として防火管理者を監督し、その業務の遂行を支援することが必要です。

 ⑴ 防火管理上必要な業務を実施させ、指導監督する。
 ⑵ 防火管理者を選任する。
 ⑶ 消防長への防火管理者の選任又は解任の届出をする。
 ⑷ 防火対象物の管理について権原が分かれている場合、相互間において防火管理上必要な事項の協議をする。

防火管理者の業務

 防火管理者は、下記に示す業務を管理権原者と協力し、実施する必要があります。
 
 ⑴ 防火管理に係る消防計画の作成と届出
 ⑵ 防火管理に係る消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
 ⑶ 消防用設備の点検及び整備
 ⑷ 火気の使用又は取扱いに関する監督
 ⑸ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
 ⑹ 収容人員の管理
 ⑺ その他防火管理上必要な業務

防火管理者の資格

 防火対象物はその用途と規模によって甲種防火対象物乙種防火対象物に区分され、それぞれの区分に応じて防火管理者として必要な資格も甲種乙種に分かれます。
 甲種防火管理講習の課程を修了した者は、用途、規模、収容人員にかかわらず、すべての防火対象物で防火管理者になることができますが、乙種防火管理講習の課程を修了した者は、比較的小規模な防火対象物や大規模な建物の中での少人数のテナントの防火管理者にしかなれません。
 
 岡崎市消防本部では防火管理者の資格を取得するための講習を開催しています。詳しくはこちらをご覧ください。

共同防火管理

 さまざまな事業所がテナントとして入居している雑居ビルなどでは、複数の管理権原者が共同で建物全体の防火管理にあたらなければなりません。これを共同防火管理といいます。

 共同防火管理では、各管理権原者が構成員となって協議会を設け、代表者を選任し、ビル全体の防火管理を共同で進めるため全体の消防計画などを盛り込んだ協議事項を定め、消防長へ届出しなければなりません。また、協議会により、選任された統括防火管理者は、各防火管理者と連絡し、各消防計画と全体の消防計画の整合性を図り、ビル全体の防火管理を統括します。

 共同防火管理を行わなければならない防火対象物
 ⑴ 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
 ⑵ 消防法施行令別表第1(16の2)項で消防長又は消防署長が指定した地下街
 ⑶ 別表第1(16の3)項に定められた準地下街
 ⑷ 別表第1(6)項ロ、(16)項イ((6)項ロの用途が存するものに限る)の防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
 ⑸ 特定防火対象物((6)項ロを除く)のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの
 ⑹ 別表第1(16)項ロの複合用途防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの

防火対象物の定期点検報告制度

 防火対象物の定期点検報告制度とは、一定の防火対象物の管理権原者が1年に1回、高度な知識を持つ防火対象物点検資格者に防火管理業務が適正に行われているか等の点検を実施させ、その結果を消防長に報告する制度です。

 定期点検と報告を行わなければならない防火対象物は、防火管理が必要な特定防火対象物のうち次のいずれかに該当する防火対象物です。
 ⑴ 収容人員が300人以上
 ⑵ 地階又は3階以上の階に特定用途部分があり、その部分から地上に通じる階段が1系統である防火対象物(その階段が屋外階段、特別避難階段又は消防庁長官が認める屋内階段である場合を除く。)

【点検報告の特例認定】
 管理権原者の申請により消防機関が検査を行い、3年以上消防法令違反がないなどの特例要件に適合すると認められた防火対象物については、3年間点検報告が免除されます。詳しくは予防課予防班にお問い合わせ下さい。

防火管理に関する届出

 防火管理制度では消防長にさまざまな届出を行う必要があります。

 管理権原者が防火管理者を選任又は解任したとき →  「防火管理者選任(解任)届出書」
 防火管理者が消防計画を作成又は変更したとき   →  「消防計画作成(変更)届出書」
 防火管理者が消防訓練を実施するとき        →  「消防訓練実施届出書」
 共同防火管理協議事項を作成又は変更したとき   →  「共同防火管理協議事項作成(変更)届出書」

 人事異動などで事業所の防火管理体制が変更した場合は、遅滞なく届出をしてください。