管理権原者の役割は次に示すとおりですが、防火管理者を選任したことでその責任を免れるものではなく、あくまで防火管理の最高責任者として防火管理者を監督し、その業務の遂行を支援することが必要です。
⑴ 防火管理上必要な業務を実施させ、指導監督する。
⑵ 防火管理者を選任する。
⑶ 消防長への防火管理者の選任又は解任の届出をする。
⑷ 防火対象物の管理について権原が分かれている場合、相互間において防火管理上必要な事項の協議をする。
防火対象物はその用途と規模によって
甲種防火対象物と
乙種防火対象物に区分され、それぞれの区分に応じて防火管理者として必要な資格も
甲種と
乙種に分かれます。
甲種防火管理講習の課程を修了した者は、用途、規模、収容人員にかかわらず、すべての防火対象物で防火管理者になることができますが、
乙種防火管理講習の課程を修了した者は、比較的小規模な防火対象物や大規模な建物の中での少人数のテナントの防火管理者にしかなれません。
岡崎市消防本部では防火管理者の資格を取得するための講習を開催しています。詳しくは
こちらをご覧ください。
防火管理制度では消防長にさまざまな届出を行う必要があります。
管理権原者が防火管理者を選任又は解任したとき →
「防火管理者選任(解任)届出書」 防火管理者が消防計画を作成又は変更したとき →
「消防計画作成(変更)届出書」
防火管理者が消防訓練を実施するとき →
「消防訓練実施届出書」
共同防火管理協議事項を作成又は変更したとき →
「共同防火管理協議事項作成(変更)届出書」 人事異動などで事業所の防火管理体制が変更した場合は、遅滞なく届出をしてください。