防災管理制度について

防災管理制度とは

 近年東海地震、東南海・南海地震や首都直下型地震の発生が切迫している状況を踏まえ、一定の大規模・高層の建物について、現行の防火管理制度に準じて「防災管理制度」が新たに規定されました。(平成21年6月1日施行)
 
 防災管理制度では、防災管理者の選任防災に係る消防計画の作成自衛消防組織の設置防災管理点検などを実施する必要があります。

防災管理が必要な防火対象物

 防災管理を行わなければならない防火対象物(防災管理対象物)は次の要件を満たした防火対象物となります。

【用途】
 共同住宅((5)項ロ)、格納庫等((13)項ロ)、倉庫((14)項)を除いたすべての用途(文化財((17)項)も含む。)
 
【規模等】
 階数が4以下延べ面積万m²以上
 階数が5以上10以下延べ面積2万m²以上
 階数が11以上延べ面積1万m²以上
 延べ面積が1,000m²以上の地下街

※令2条が適用される同一の管理権原の防火対象物が、同一敷地内に複数ある場合
 ○ 面積・・・個々の防火対象物の面積を合算
 ○ 階数・・・最も階数の多い防火対象物の階数で全体の階数を判断

防災管理に関する届出

 防災管理制度では消防長にさまざまな届出を行う必要があります。

 管理権原者が防災管理者を選任又は解任したとき →  「防災管理者選任(解任)届出書」
 防災管理者が消防計画を作成又は変更したとき   →  「消防計画作成(変更)届出書(防災管理)」
 自衛消防組織を設置又は変更したとき        →  「自衛消防組織設置(変更)届出書」
 防災管理者が消防訓練を実施するとき        →  「消防訓練実施届出書(防災管理)」
 共同防災管理協議事項を作成又は変更したとき   →  「共同防災管理協議事項作成(変更)届出書」

 人事異動などで事業所の防災管理体制が変更した場合は、遅滞なく届出をしてください。