◆平成23年4月1日より、旧額田区域の課税が開始されます。◆
 
 岡崎市では平成18年1月1日に旧額田町と合併したことに伴い、旧額田町区域に所在する事業所等については、
平成18年1月1日から平成23年3月31日までの間、課税が免除されており、免税点の判定や課税標準の算入は
除外されています(額田郡額田町の編入に伴う岡崎市市税条例の適用の経過措置に関する条例第4条)。
 しかしながら、この課税免除期間を経過することにより、今後は以下のように課税が開始されます。

 ・法人の場合    平成23年4月1日以後に終了する事業年度分より課税開始
 ・個人の場合    平成23年1月1日から平成23年12月31日までの年分より課税開始
 (この場合、当該旧額田町区域所在の事業所等は平成23年3月31日以前の期間についても課税の対象となります。
月割での申告とはなりませんのでご注意ください。)

例:A社(事業年度10月1日から9月30日)の平成23年9月期の申告
 ※算定期間中に事業所等の新設や廃止等がない場合について記載しています。

【ケース1 旧額田町区域のみに事業所Xがある場合】

平成23年9月期

事業所X

備  考

事業所床面積

3,000平方メートル

1,000平方メートルを超えるため申告納付が必要

従業者数

50人

100人以下であるため申告不要









事業所税額  3,000平方メートル × 600円 = 1,800,000円
※この場合、平成23年4月1日から平成23年9月30日までの月割計算ではなく、
  平成23年3月31日以前の期間についても課税の対象となります。(通年課税)


【ケース2 旧額田町区域に事業所Y、旧岡崎市区域に事業所Zがある場合】

平成23年9月期

事業所Y

事業所Z

合計

備  考

事業所床面積

600平方メートル

700平方メートル

1,300平方メートル

1,000平方メートルを
超えるため申告納付が必要

従業者数
(従業者給与総額)

50人
(250,000,000円)

35人
(170,000,000円)

85人
(420,000,000円)

80人以上であるため
申告のみ必要








 
事業所税額  1,300平方メートル × 600円 = 780,000円
※旧岡崎市に所在する事業所Zのみでなく、旧額田町区域に所在する事業所Yについても、
  平成23年4月1日から平成23年9月30日までの月割計算ではなく、平成23年3月31日
  以前の期間についても課税対象となります。(通年課税)

【ケース3 旧額田町区域のみに事業所Oがある場合(非課税規定を適用する場合)】

平成23年9月期

事業所O

備  考

事業所用家屋
延べ床面積

非課税対象床面積
(従業員休憩室)

事業所床面積

1,015平方メートル

30平方メートル

非課税部分を除いた床面積
985平方メートルであるため申告のみ必要









事業所税額  0円(課税標準の欄まで記載して申告書を提出してください。)

免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況(非課税部分を除く。)により行います。
    この場合、23年9月末日時点において、非課税対象床面積を除いた延べ床面積が985平方メートル
  (免税点以下)となるため事業所税額は発生しません。
  ただし、事業所用家屋の延べ床面積が800平方メートル以上であるため、申告書の提出が必要となります。

【ケース4 旧額田町区域のみに事業所Pがある場合(非課税規定及び課税標準の特例を適用する場合)】

平成23年9月期

事業所P

備  考

事業所用家屋
延べ床面積

非課税対象床面積
(従業員休憩室)

特例対象床面積
(タクシー事業用施設等)

事業所床面積

1,300平方メートル

100平方メートル

500平方メートル

非課税部分を除いた床面積が1,200
平方メートルであるため、申告納付が必要






 




事業所税額   {(1,300平方メートル100平方メートル)500平方メートル}×600円=420,000円  
             延べ床面積     非課税床面積     特例床面積          事業所税額
                  ※免税点判定   

免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況(非課税を除く。)により行います。
  本ケースの場合、非課税対象床面積を除いた延べ床面積が1,200平方メートルになるため、事業所税額が発生します。
  また、「課税標準の特例」は免税点の判定上控除はされませんが、税額の軽減対象となります。
 
  ・具体的な課税のイメージについてはこちらをご覧下さい。

◆事業所用家屋を他社へ貸付けている方へ◆
  
自社所有の事業所用家屋(工場・倉庫・事務所等)を他社へ貸付けている場合は、事業所用家屋貸付申告書
 を提出してください。
貸主(家屋の所有者)は貸付部分については事業所税の納税義務者となりません。)
 この場合の納税義務者は、工場・倉庫・貸ビル等の全部又は一部を借りて事業を行っている者(使用者)となります。
A社は自己所有の工場(1,500平方メートル)の全部をB社へ貸していますが、A社に事業所税は課税されますか。なお、A社は岡崎市内では事業活動は行っていません。
課税されません。
事業所税の納税義務者は実際に事業活動を行っている法人・個人であるため(家屋の所有権は問いません)、
この場合の納税義務者はB社となります。
ただし、A社は「事業所用家屋貸付申告書」を提出してください。
※事業所用家屋貸付申告書についてはこちらをご覧下さい。


◆「旧額田町区域内事業所等確認票」提出のお願い◆

  事前に、旧額田町区域内に所在する事業所用家屋(自社所有・賃貸借)での事業実態や、貸付状況を確認
  させていただくため、「旧額田町区域内事業所等確認票」の提出を随時依頼しております。旧額田町区域内で
  の課税を円滑かつ適正に行うため、ご協力の程宜しくお願いいたします。
 
(様式は下記よりダウンロードすることができます。)

・旧額田町区域内事業所等確認票エクセル版ダウンロード(約52k)ダウンロード
 ※このファイルを開くにはMicrosoft Excel(97以降)がインストールされている必要があります。

・旧額田町区域内事業所等確認票PDF版ダウンロード(約27k)ダウンロード
・旧額田町区域内事業所等確認票記載例ダウンロード(約32.1k)ダウンロード


 一般的なことがらについて記載がしてありますので、詳しくは市民税課市民税2班(0564-23-6079)へ
お問い合わせください。