児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。
平成22年8月から、父子家庭も受給できるようになりました。
受給できる方
次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達後の最初の年度末まで。心身に中度以上の障害のある児童は20歳未満)の児童を監護している父、母、養育者に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害にある児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻しないで生まれた児童
・父または母の生死が明らかでない児童
※次のような場合、手当は支給されません
・児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。
・労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。
・父または母に支給される障害基礎年金の加算の対象となっているとき。
・児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
・母が受給者のとき
母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(父に重度の障害がある場合は除く。)
父と生計が同一のとき(父に重度の障害がある場合は除く。)
・父が受給者のとき
父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(母に重度の障害がある場合は除く。)
母と生計が同一のとき(母に重度の障害がある場合は除く。)
・受給者が公的年金給付を受けることができるとき。(老齢福祉年金を除く)
・手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき。
(昭和60年8月1日以降に支給要件に該当した方で、平成15年4月1日までに支給要件に該当してから5年を経過した方)
※手当を受給してから、上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで返還していただくことになりますのでご注意ください。
手当の支払い
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、原則として、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが希望する口座に振り込まれます。
手当の額(平成23年4月から)
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区分 |
全部支給の場合 |
一部支給の場合 |
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児童1人のとき |
月額41,550円 |
月額41,540円~9,810円 |
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児童2人のとき |
上記金額に5,000円加算 |
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児童3人以上のとき |
3人目以降1人増すごとに3,000円加算 |
◎一部支給の場合の手当額は、次のようにして算出されます。
(扶養親族1人の場合)
手当額=41,540円―(所得額―57万円)×0.0183410
※ 所得額は、社会保険料控除8万円その他障害者控除等各種控除額を控除後の金額です。
※ 57万円は、所得制限限度額の全額支給限度額です。(扶養人数、老人・特定扶養親族がある場合で、金額が変わります。)
手当の一部支給停止についてのおしらせ
所得制限
受給資格者又はその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額表
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扶養親族等の数 |
受給資格
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扶養義務者等 |
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全額支給 |
一部支給 |
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0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
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2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
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3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
扶養親族の数が4人目以上1人増す毎に380,000円加算
※受給者が父または母の場合は、養育費の80%が父または母の所得に算入されます。
※所得控除の内容及び扶養親族により、所得金額から控除又は限度額に加算される場合があります。
通勤定期運賃の割引
児童扶養手当の支給を受けている世帯の方は、旅客鉄道株式会社(JRの鉄道)の通勤定期運賃が3割引となります。(通学定期は対象外)
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利用方法 |
こども育成課児童助成班(電話23-6150)で、「特定者用定期乗車券購入証明書」の発行を受けてください。 |
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手続きに 必要なもの |
写真(2cm×1.8cm、6か月以内に撮影したもの)、児童扶養手当証書 |
■問い合わせ先/児童助成班 電話23-6150